一級建築士試験 独学ネット 
 重要用語 出題頻度グラフ過去問

「特定建築物」に該当する過去問は 63 問』あります。

ネット」 トップページへ

 

問題番号

年度

学科名

設問番号

正誤

問  題  文

1

H24

法規

25

 1.建築主等は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

2

H24

法規

25

 2.建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3

H24

法規

25

 3.既存の特定建築物に、専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

4

H24

法規

25

X

 4.既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000m2の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される

 4.既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000m2の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築部分だけでなく既存部分も適用される

(高齢者障害者移動等円滑化促進法第14条第1項、同施行令第9条、同施行令第22条第二号)

5

H24

法規

27

X

 4.一定規模以上の特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認可を受けなければならない

 4.一定規模以上の特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる

(耐震改修促進法第8条第1項)

6

H24

法規

29

3.平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災における建築物の被害を踏まえ、建築物の耐震改修の促進に関する法律が定められ、所管行政庁は、特定建築物の所有者に対し、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要と認めるときは、耐震改修を行うよう命令することができる。

7

H23

法規

28

 1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について一定規模以上の修繕又は模様替をしようとする者は、原則として、当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち、当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。

8

H22

法規

28

1.特定建築物の建築等をしようとする建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

9

H22

法規

28

2.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

10

H22

法規

29

1.分譲の共同住宅は、その規模にかかわらず、特定建築物に該当しない。

11

H22

法規

29

2.特定建築物に該当しない建築物であっても、当該建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

12

H22

法規

29

X

4.「耐震関係規定」及び「耐震関係規定以外の建築基準法令の規定」に適合しない部分を有する特定建築物について、計画の認定を受けて耐震改修を行う場合には、その適合しない部分について、これらの規定に適合するよう改修しなければならない。

 4.「耐震関係規定」及び「耐震関係規定以外の建築基準法令の規定」に適合しない部分を有する特定建築物について、計画の認定を受けて耐震改修を行う場合には、その適合しない部分について、耐震関係規定以外の規定について引き続き、既存不適格部分を有するものとすることができる

(耐震改修促進法第8条第3項第三号及び第6項第二号、同条第3項第一号、第二号、第三号イ及びロ)

13

H21

法規

26

X

3.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

 3.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

(高齢者障害者移動等円滑化促進法第19条、同施行令第24条)

14

H21

法規

27

X

3.建築物の耐震改修をしようとする者は、特定建築物に限り、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

 3.建築物の耐震改修をしようとする者は、特定建築物以外の建築物についても、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

(耐震改修促進法第8条第1項)

15

H21

法規

27

4.耐震改修支援センターは、認定事業者が行う認定建築物である特定建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債務の保証をする業務を行う。

16

H20

法規

23

3.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定建築物の所有者等で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

17

H20

法規

24

1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について一定規模以上の修繕又は模様替をしようとする者は、原則として、当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち、当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。

18

H20

法規

24

2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、特定建築物に係る届出をした者等は、原則として、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。

19

H20

法規

24

4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、建築主は、特別特定建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準及び地方公共団体の条例で付加された事項に適合するものであることについて、原則として、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

20

H19

法規

23

1.建築主等は、現に存する建築物の用途を変更して、特別特定建築物(用途の変更に係る部分の床面積の合計2000u以上)にしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

21

H19

法規

23

X

2.特定建築物である共同住宅、銀行、保育所及び学習塾のうち、特別特定建築物に該当するものは、保育所である。

 2.特定建築物である共同住宅、銀行、保育所及び学習塾のうち、特別特定建築物に該当するものは、銀行である。

(高齢者法施行令第5条第十五号、同法第2条第十七号、同法施行令第5条)

22

H19

法規

23

3.建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する現に存する特別特定建築物について、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

23

H19

法規

24

1.特定建築物としては、耐震関係規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物で、「多数の者が利用する建築物」、「危険物の貯蔵場等の用途に供する建築物」、「多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物」について、具体的な用途、規模等が定められている。

24

H19

法規

24

2.特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とする増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備)を行うよう努めなければならない。

25

H19

法規

24

X

3.一定規模以上の特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認可を受けなければならない。

 3.一定規模以上の特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認可を申請することができる

(耐促法第8条第1項、許可の義務はない。)

26

H19

法規

24

4.所管行政庁は、所定の用途、規模の特定建築物について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認め、当該特定建築物の所有者に対し、必要な指示を行ったにもかかわらず、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

27

H18

法規

11

4.許容応力度等計算を行う場合、特定建築物で高さが31mを超えるものについては、地上部分について、保有水平耐力が、所定の計算による必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。

28

H17

法規

11

3.高さ31m以下の特定建築物の地上部分について、各階の剛性率を確かめる場合、当該剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該特定建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算する。

29

H17

法規

23

5.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づき、床面積の合計2000uの病院を新築する場合において、利用円滑化経路を構成する昇降機(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)のかご及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上とし、かごの奥行きは、135cm以上としなければならない。

30

H17

法規

24

1.分譲の共同住宅は、その規模にかかわらず、特定建築物に該当しない。

31

H17

法規

24

X

2.所管行政庁は、特定建築物以外の建築物については、建築物の耐震改修の計画の認定をすることができない。

32

H17

法規

24

5.所管行政庁は、床面積の合計が2000uの特定建築物である展示場の所有者に対し、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。

33

H17

法規

25

5.エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、特定建築物の建築をしようとする者は、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。

34

H16

法規

22

1.既存の特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供する昇降機を設置する場合において、当該昇降機が所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該昇降機については、建築基準法の一部の規定は適用しない。

35

H16

法規

22

2.所管行政庁は、一定の規模以上の特別特定建築物について、特別特定建築物の利用円滑化基準への適合義務に違反している事実があると認めるときは、その職員に、当該特別特定建築物に立ち入り、特定施設等を検査させることができる。

36

H16

法規

22

3.特定建築物の建築等及び維持保全の計画には、特定建築物の建築等の事業の実施時期を記載しなければならない。

37

H16

法規

22

X

4.特定建築物の建築等をしようとする者が、特定建築物の建築等及び維持保全の「計画の認定」を申請しようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。

38

H16

法規

23

1.所管行政庁は、特定建築物以外の建築物についても、建築物の耐震改修の計画の認定をすることができる。

39

H16

法規

23

3.所管行政庁が、不特定かつ多数の者が利用する特定建築物のうち、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めて行う指示の対象となるものには、国又は地方公共団体の所有する建築物も含まれる。

40

H16

法規

23

X

4.耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない部分を有する特定建築物について、「計画の認定」を受けて耐震改修を行う場合には、その適合しない部分のすべてについて、これらの規定に適合するよう改修しなければならない。

41

H15

法規

22

4.延べ面積2000u、地上2階建の鉄筋コンクリート造のホテルは、特定建築物に該当しない。

42

H15

法規

22

5.特定建築物に該当しない建築物であっても、当該建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

43

H14

法規

11

1.高さ31m以下の特定建築物における各階の剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を、「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算する。

44

H14

法規

19

1.賃貸住宅(共同住宅を除く。)は、その規模にかかわらず、特定建築物に該当しない。

45

H14

法規

24

5.「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に基づく、特定建築物に該当する。

46

H13

法規

19

1.銀行の店舗は、原則として、特定建築物に該当する。

47

H13

法規

19

X

2.特定建築主は、特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。

48

H13

法規

19

4.特定建築主は、特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を申請する場合は、その計画には、特定建築物の建築の事業の実施時期を記載しなければならない。

49

H13

法規

19

5.特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定を申請する者は、都道府県知事に対し、当該申請に併せて、建築基準法の規定による確認の申請書を提出して、適合通知を受けるよう申し出ることができる。

50

H12

法規

19

1.保健所は、特定建築物に該当する。

51

H12

法規

19

3.都道府県知事は、特定建築主に対して、特定建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

52

H11

法規

11

X

5. 高さが31mの特定建築物の構造計算をするに当たっては、原則として、保有水平耐力の計算をし、その構造が安全であることを確かめなければならない。

53

H11

法規

20

1.特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針は、建設大臣が定め、公表するものとする。

54

H11

法規

20

X

2. 所管行政庁は、床面積の合計が1000平方メートル以上の特定建築物について、必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定建築物の所有者に対し、必要な指示をすることができる。

55

H11

法規

20

4. 所管行政庁は、特定建築物以外の建築物についても、建築物の耐震改修の計画の認定をすることができる。

56

H11

法規

24

1. 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく特定建築物に該当する。

57

H10

法規

19

1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する特定建築物の所有者は、当該特定建築物について、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならない。

58

H10

法規

20

2. 特定建築主は、特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を申請する場合、その計画に特定建築物の建築の事業に関する資金計画を記載しなければならない。

59

H10

法規

24

1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

60

H 9

法規

19

2. 既存の特定建築物に専ら車いす使用者の利用に供する昇降機を設置する場合、所定の基準に適合し、特定行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該昇降機については、建築基準法の一部の規定は適用されない。

61

H 9

法規

19

3.特定建築物には、郵便局及び税務署も含まれる。

62

H 9

法規

19

X

5. 特定行政庁は、特定建築物の特定施設について、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置が著しく不十分であると認めるときは、その職員に、当該特定建築物に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。

63

H19

施工

4

X

1.建築主事を置かない市町村において、エネルギーの使用の合理化に関する法律による特定建築物の新築に先立ち、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止」及び「空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用」のための措置に関する届出書を、都道府県知事あてに提出した。

 

ネット」 トップページへ