一級建築士試験合格 トップページへ

 

チャート・コトバ05:登場人物「国土交通大臣

 

本試験では、いろいろな人物が登場します。

問題文を登場人物を通して見てみると、別の面がみえてくるかも知れません。

国土交通大臣が定めた」というフリーターム(自由検索キー)で検索すると、該当する問題は9問あります。

その内、「○」が8問(89%)、「×」が1問(11%)あります。

その内容を見てみると、すべての問題において、「構造方法」というコトバが後に続いていることに気付きます。

「国土交通大臣が定めた構造方法」という言い回しが使われている問題が出題されたら、「○」の確率が高いといえるでしょう。

 

問題番号

年度

学科名

設問番号

正誤

問  題  文

1

H23

法規

9

 4.地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

2

H23

法規

17

 2.準防火地域内においては、木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を、防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3

H23

法規

17

 4.防火地域又は準防火地域内の共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4

H18

法規

1

1.防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

5

H16

法規

9

X

2.鉄骨造、地上2階建の建築物において、1の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合は、当該柱を、国土交通大臣が定めた構造方法等で防火被覆をしなければならない。

○ 地上3階以上が正しい。(令第70条)

6

H15

法規

10

5.地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備であっても、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

7

H14

法規

16

3.準防火地域内においては、木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を、防火性能に関する所定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

8

H13

法規

10

2.鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さについては、プレキャスト鉄筋鉄骨コンクリートで造られた部材であって、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除き、5p以上としなければならない。

9

H23

構造

30

O

4.プレキャストコンクリート柱・梁部材は、国土交通大臣が定めた構造方法による場合、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを3cm未満とすることができる。

 

一級建築士試験合格 トップページへ